結婚休暇
従業員本人が結婚した際に5日、休暇を取得することができます。
産前産後休業
産前は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から休業することができます。また出産後は8週間休業となります。
育児休業
子どもが1歳6ヶ月(延長申請した場合は2歳に達した年度末)に達するまで、原則1人の子につき1回休業することができます。
育児短時間勤務
妊娠している従業員または、小学校6年生以下の子どもと同居し養育する従業員は、所定労働時間を6時間または7時間に短縮することができます。
育児のための対応
育児期間中はさまざまな対応が可能です。
深夜業の制限/所定外労働の制限/時間外労働の制限
子の看護休暇
小学校就学前の子どもを養育している従業員は、病気やけがをした子どもの看護、また子どもの予防接種や健康診断受診のために1年間に5日(2人以上の場合は10日)を限度として休暇を取得することができます。
ハローパパ休暇
子どもが生まれた男性従業員は、子どもが1歳に達するまでに最大5日育児のための休暇を取得することができます。
介護休業
要介護状態にある家族を介護するために一時的に休業することができます。
介護短時間勤務
要介護状態にある家族を介護する従業員は、所定労働時間を6時間または7時間に短縮することができます。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護やその他の世話をするために、1年間に5日(2人以上の場合は10日)を限度として休暇を取得することができます。
介護のための対応
介護中はさまざまな対応が可能です。
深夜業の制限/所定外労働の制限/時間外労働の制限
半日有給休暇
年次有給休暇を「午前」または「午後」の半日単位で取得することができます。
積立有給休暇
2年で消滅する年次有給休暇を最大60日まで積み立てることができ、本人の私傷病や出産準備など特定の理由による長期欠勤時に使用できる制度です。
再雇用機会優先制度
結婚や妊娠・配偶者の転勤など辞めざるを得ない理由で退職する職員が再度当社での就業を希望した場合、一定のルールの下で再雇用の機会を設ける制度です。